2021.12.26

3.40代が自筆証書遺言を書いた方が良い場合②

3.40代が自筆証書遺言を書いた方が良い場合の
2つ目は、
結婚していて、未成年のお子さんがいる場合です。

例えば、夫が亡くなると、
相続人は、妻と子どもになります。

揉めることはないじゃん。
と思うかもしれませんが、
このシチュエーションの場合、
お子さんには特別代理人という第三者を立てる手続きを家庭裁判所でしないと、遺産分割の手続きは進めることができません。
そして、この場合、奥さんが全て財産を引き継ぐ。という内容だも、だと、子どもの利益を害すると認められないこともあります。

遺言書があれば、そのような制約もなく、特別代理人の手続きをすることも必要ありません。

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