遺言書があれば相続手続きがスムーズに
遺言者の希望通りに遺産を分配できる

・遺産分割方法で悩まなくてすむ
・遺産分割協議の手間が省ける
・遺産分割協議書作成が不要
※相続放棄は3カ月以内
(自己の為に相続の開始があったことを知った時から)
※相続中の申告は相続開始から10カ月以内
・遺産分割協議の手間が省ける
・遺産分割協議書作成が不要
※相続放棄は3カ月以内
(自己の為に相続の開始があったことを知った時から)
※相続中の申告は相続開始から10カ月以内
遺言書が無い場合の相続手続き

1.相続人の確定→相続人関係図作成
2.相続財産の調査→財産目録作成
3.財産の分け方を決める→遺産分割協議書作成
4.相続税の申告(10ヵ月以内)
5.相続手続き→遺産取得
2.相続財産の調査→財産目録作成
3.財産の分け方を決める→遺産分割協議書作成
4.相続税の申告(10ヵ月以内)
5.相続手続き→遺産取得