相続人は誰か?

配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の親族には、以下の表のような順番があります。
配偶者(夫、妻)
必ず相続人になる
第一順位
子
孫(※1)
ひ孫(※2)
第一順位がいる場合、第二順位や第三順位は相続人になりません。
第二順位
父、母
祖父、祖母(※3)
第一順位がいない場合に相続人になります。
第三順位
兄弟姉妹
甥、姪(※4)
第一、第二順位がいない場合に相続人になります。
※1 孫は、子(孫の親)がいない場合(亡くなっている場合など)に相続人
になります。
※2 ひ孫は、子、孫(ひ孫の親、祖父母)がいない場合に相続人になります。
※3 祖父、祖母は、父、母がいない場合に相続人になります。
※4 甥、姪は兄弟姉妹(甥、姪の親)がいない場合に相続人になります。

遺産(相続財産)は何か?

代表的な財産として以下のようなものがあります。

1.土地・建物(家)
2.預貯金、株式、有価証券
3.自動車
4.現金
5.債務(借金、ローンなど)

相続手続きはどのような流れになるのか?

相続人の確定

戸籍を集めます。戸籍は本籍地の市区町村(役所)に請求します。(本籍地が中野区の戸籍を取得する場合は中野区役所。)

集める戸籍は、
1.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
2.相続人と被相続人の関係がわかる戸籍
3.相続人の戸籍(現在の最新の戸籍)
※兄弟姉妹や甥・姪が相続人の場合は、さらに複雑です。
※戸籍が集まらないと次の(2)の手続きができません。

相続財産の確定

戸籍が集まったら、相続財産の金額を調査します。
特に代表的な財産として、不動産と預貯金を例に挙げます。

■不動産
名寄帳、固定資産税の評価額証明書を不動産の所在地の市区町村(役所)に請求します。(中野区の不動産は中野区役所)
法務局で不動産登記簿、公図等を取得します。

■預貯金・証券
※口座は各銀行に死亡の連絡をするまで凍結されません。
銀行、証券会社ごとに残高証明書を取得します。
どこの支店でも請求できます。

期限のある手続き

■相続放棄(3ヶ月以内)
■準確定申告(4ヶ月以内)
■相続税の申告(10ヶ月以内)

その他のお手続き

■公共料金の名義変更、料金の口座振替の変更
■クレジットカードの解約

相続の流れ

遺産分割協議とは

遺産について、誰がどの財産をどのくらいもらうか相続人全員で話し合います。
具体的には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印の押印をします。
実印が本物であることを証明するために、相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。
相続人全員で遺産分割協議を行わないと、勝手に遺産を使ったり、もらったりすることができません。

*遺産分割協議書の例は下記のようになります。

遺産の分割について

遺産分割協議で、誰がどの遺産をもらうか決まったら、下記のような手続きが進められます。
手続きには、戸籍一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書などが必要になります。

土地・建物の名義変更(相続登記)

不動産の所在地の法務局に登記申請書等を提出します。(中野区の不動産の場合、東京法務局中野出張所に提出します。)

預貯金・証券口座の解約、払戻し

銀行ごとに相続手続依頼書等を提出します。
預貯金の解約金は相続人の口座へ振り込まれます。他行に振り込むこともできます。
※株、証券はその証券会社の口座を持っていないと、払戻しを受けることができません。口座を持っていない場合は、先に口座開設をしなければなりません。

自動車の名義変更

相続人の住所地の陸運局で手続きをします。
(相続人の住所が中野区の場合、関東陸運局 練馬自動車検査所で手続きをします。)
手続きには亡くなった方の車検証が必要です。
手続きが完了すると新しい所有者名義の車検証等がもらえます。

借金、ローンの返済

亡くなった方が団体信用保険に入っていると、保険で住宅ローンの残額を返済できます。
不動産に抵当権がある場合は、抵当権抹消登記もする必要があります。

期限がある手続き

相続放棄(3ヶ月以内)

相続放棄とは、相続財産を相続しないことです。
亡くなったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
※亡くなった方に大量の借金がある場合などに有効です。

準確定申告(4ヶ月以内)

生前に家賃収入や400万円以上の年金収入等があった場合、亡くなった日から4ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。

相続税の申告

相続財産の総額が基準額を超える場合、亡くなった日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
相続税の基準額とは、

基礎控除額3,000万円+(相続人の数×600万円)

例えば、相続人が2人の場合は、
基礎控除額3,000万円+(2×600万円)=4,200万円
つまり、遺産が4,200万円を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。

相続業務内容

基本業務

1. 法定相続人の確定(戸籍の取得)・相続人関係図作成・法定相続情報一覧図作成

2. 相続財産の調査
■不動産
名寄せ帳・固定資産評価証明書・登記事項証明書等の取得
■預貯金・証券など
金融機関の残高照会・残高証明書等の取得

3. 相続財産目録作成

4. 遺産分割協議用資料作成(資料の整理・ファイリング含む)

5. 遺産分割協議書作成、遺産分割コンサルティング(相続人間の調整、遺産分割のアドバイス・打ち合わせへの参加)

6. 自動車の名義変更手続き書類作成

7. 金融機関の相続手続き書類の作成支援、提出代行

8. 証券会社等への相続手続き書類の作成支援、提出代行

9. 固定資産税の納税義務者変更届書類の提出

10. その他市役所等への提出書類作成・提出

11. その他上記に付随する業務