被相続人に子どもがいない場合①相続人の人数が多くなりがち。 ②相続人同士が疎遠なケースが多い。 ③集める戸籍関係書類も枚数が膨大。手続きが長期化(1年以上)しやすい。 亡くなられた方に子どもがいない場合、2番手の相続人は親(直系尊属)ですが、亡くなられた方が高齢の場合は、親はすでに亡くなっている場合が多いので、3番手として、兄弟姉妹が相続人となる場合がほとんどです。そして、このような場合に多いのが、兄弟姉妹もなくなっていると甥や姪が相続人となる場合もこのようになると、まず、相続人の人数が10人以上と膨大になりがちです。 例えば、5人兄弟の場合。そのうち3人が亡くなっていて、その3人にぞれぞれ子(故人から見たら甥・姪)が、3人いた場合は、ご健在の兄弟2名と、 甥姪9人、加えて、亡くなられた方の配偶者がいれば、合計12人の相続人がいることになります。12人全員と連絡を取り、遺産分割協議書に署名・押印してもらう作業は途方に暮れます。また、兄弟が相続人の場合は、相続手続きに必要な戸籍関係書類の収集も、30通から50通ぐらいになることも多く、それらの資料を各役所から取り寄せるだけでも相当な手間がかかることが想定されます。 相続人が兄弟姉妹となるケースはほとんどのケースが当事務所に相続手続きをご依頼されます。 ☆なお、お子さんがいないご夫婦が誤解されていることが多いのが、相続財産は、すべて配偶者が自動的に取得できる。と思っていること。上記のように兄弟姉妹が相続人になることを知らないので、相続が発生してからびっくりして困り果てる方が多いです。 ☆本来は、生前に遺言書を作成されていれば、ご希望通り配偶者の方に相続財産を渡すことできますので、お元気なうちに遺言書作成のご相談にいらっしゃることをお勧めします。 |
仕事で相続手続きをする時間がない方①手続きの大半を当事務所が代行しますので、仕事を休む必要がありません。 ②役所や金融機関に行く必要はなく、ご自宅にいるだけで相続手続きが進みます。 ③大切な休日に相続手続きに追われるのではなく、ゆっくりとお過ごしください。 相続手続きは役所(戸籍であれば各市町村、家の登記であれば法務局など)での資料収集や、手続きが必要となります。また、当然ですが、通帳の解約手続きなどは、銀行などの金融機関となります。 両者に共通しているのは、平日の日中しかやっていないことです。 その点、現役で会社勤めなどをしている方々が、ご自身で手続きをしようとすれば、平日の昼間に休みを取って手続きをすることが必要です。通常金融機関の手続きなどは、わからないまま進めると一度では終わらず、3,4回通うことが必要になります。1回当たりの手続き時間も最低1時間。長いと2時間以上かかります。それをいくつも金融機関や役所で行うと、何度も何度も仕事を休む必要があり、仕事への影響が大きいです。 当事務所では、必要な資料の大半をこちらで取り寄せます。金融機関の手続きもすべて代行します。(貸金庫がある場合を除く) お客様は、一切役所や金融機関へ足を運ぶ必要はありません。 お客様にお書きいただく書類もすべて見本を作成し、お送りします。ご自宅で お仕事終わりの平日の夜や休日にそれを見写し書きしていただき、そのままポストに投函する。お客様に行っていただく作業はそちらがメインになります。 当事務所では、30代40代50代の働き盛り、子育て中の相続人の皆様からのご依頼が大変多くなっています。 |
何から手をつけていいかわからない方相続手続きは、一生に数回しか経験しないため、詳しい方は少ないです。 その上、通常動かさないような財産が動きますし、相続人同士の人間関係の調整など、慎重に進めることが多い手続きです。 その点、当事務所では、開業以来相続専門で数百件の相続手続きに関わらせていただいた実績からどのようなご状況のお客様でも親身になって対応いたします。 そして、なるべくお客様の煩雑さを回避するために当事務所で代行できる手続きはできる限り代行しますので、かなりの負担が軽減されます。 また、相続には「税理士」「司法書士」「不動産業者」「弁護士」など、各種の専門家への相談や依頼が必要となることもありますが、当事務所を窓口として、ワンストップで対応させていただきますので、その点でもご安心ください。 |
海外に相続人がいる方①海外とのやり取りが大変。 ②そもそも海外にいて、日本での手続きが進まない。 ③印鑑証明書の取得ができず、サイン証明という方法をとることもある。 ④日本滞在時に手際よく手続きを進めることが必要だが、専門家なしでその準備を進めることは困難。 国際化の中で、相続人が海外で仕事をしているもしくは、外国籍の方と結婚され、海外で生活されている方が非常に増えています。 相続手続きには、基本的に「遺産分割協議書」が必要で、そちらには相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。これがないと、銀行の口座を解約したり、家の名義を変えるなどの手続きができません。 相続人のうちの一人でも海外にいる人がいると、この「実印」と「印鑑証明書」提出に時間がかかります。また、「印鑑証明」を所有もしくは取得できるのは、 日本に住民票がある人に限られるので、海外生活が長い方などの場合は、そもそも「印鑑証明」が取得できません。その場合は、居住地の領事館等で「サイン証明」というものを発行してもらい、且つ日本に帰国した際に「公証役場」でその「サイン証明」を認証する手続きをする必要があります。 そのような手続きをどのようにすればいいかわからないケースが多いと思います。当事務所では、海外に相続人がいる方の相続の経験が豊富ですので、スムーズに手続きができるようにサポートいたします。 海外に相続人がいるご相談者様は、ほとんどのケースで当事務所にご依頼されます。 |
相続財産に不動産がある方相続財産にご自宅などの不動産がある場合は、預金だけの場合と違って、羊羹のように等分で割ることはできません。そのため、どのように遺産分割するか、誰が不動産を取得するのか、単独か、共有か、家は相続した後も、誰かかが住むのか、貸すのか、売るのか。分割の仕方によっては、その後家族が揉めるもとになったり、相続税や売った時の譲渡税などが多くなってしまったり、様々な問題が発生しやすいです。 その点、当事務所では、相続税専門の税理士や、不動産専門の司法書士、不動産業者さんなど、不動産に関わるスペシャリストと連携しながら、どのように遺産分割したら良いか、相続人の皆様と一緒に考え、ご提案し、安心して相続手続きが進められるようにサポートいたします。 また、そのようなスペシャリストと、組んでいますので、相続税の申告や相続後の不動産の売却、土地問題などまで、小まめにサポートいたします。 |