相続人は誰か?

配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の親族には、以下の表のような順番があります。
配偶者(夫、妻)
必ず相続人になる
第一順位

孫(※1)
ひ孫(※2)
第一順位がいる場合、第二順位や第三順位は相続人になりません。
第二順位
父、母
祖父、祖母(※3)
第一順位がいない場合に相続人になります。
第三順位
兄弟姉妹
甥、姪(※4)
第一、第二順位がいない場合に相続人になります。
※1 孫は、子(孫の親)がいない場合(亡くなっている場合など)に相続人
になります。
※2 ひ孫は、子、孫(ひ孫の親、祖父母)がいない場合に相続人になります。
※3 祖父、祖母は、父、母がいない場合に相続人になります。
※4 甥、姪は兄弟姉妹(甥、姪の親)がいない場合に相続人になります。

遺産(相続財産)は何か?

代表的な財産として以下のようなものがあります。

1.土地・建物(家)
2.預貯金、株式、有価証券
3.自動車
4.現金
5.債務(借金、ローンなど)

相続手続きはどのような流れになるのか?

相続人の確定

戸籍を集めます。戸籍は本籍地の市区町村(役所)に請求します。(本籍地が中野区の戸籍を取得する場合は中野区役所。)

集める戸籍は、
1.被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
2.相続人と被相続人の関係がわかる戸籍
3.相続人の戸籍(現在の最新の戸籍)
※兄弟姉妹や甥・姪が相続人の場合は、さらに複雑です。
※戸籍が集まらないと次の(2)の手続きができません。

相続財産の確定

戸籍が集まったら、相続財産の金額を調査します。
特に代表的な財産として、不動産と預貯金を例に挙げます。

■不動産
名寄帳、固定資産税の評価額証明書を不動産の所在地の市区町村(役所)に請求します。(中野区の不動産は中野区役所)
法務局で不動産登記簿、公図等を取得します。

■預貯金・証券
※口座は各銀行に死亡の連絡をするまで凍結されません。
銀行、証券会社ごとに残高証明書を取得します。
どこの支店でも請求できます。

期限のある手続き

■相続放棄(3ヶ月以内)
■準確定申告(4ヶ月以内)
■相続税の申告(10ヶ月以内)

その他のお手続き

■公共料金の名義変更、料金の口座振替の変更
■クレジットカードの解約

相続の流れ

遺産分割協議とは

遺産について、誰がどの財産をどのくらいもらうか相続人全員で話し合います。
具体的には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印の押印をします。
実印が本物であることを証明するために、相続人全員の印鑑登録証明書が必要になります。
相続人全員で遺産分割協議を行わないと、勝手に遺産を使ったり、もらったりすることができません。

*遺産分割協議書の例は下記のようになります。

遺産の分割について

遺産分割協議で、誰がどの遺産をもらうか決まったら、下記のような手続きが進められます。
手続きには、戸籍一式、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書などが必要になります。

土地・建物の名義変更(相続登記)

不動産の所在地の法務局に登記申請書等を提出します。(中野区の不動産の場合、東京法務局中野出張所に提出します。)

預貯金・証券口座の解約、払戻し

銀行ごとに相続手続依頼書等を提出します。
預貯金の解約金は相続人の口座へ振り込まれます。他行に振り込むこともできます。
※株、証券はその証券会社の口座を持っていないと、払戻しを受けることができません。口座を持っていない場合は、先に口座開設をしなければなりません。

自動車の名義変更

相続人の住所地の陸運局で手続きをします。
(相続人の住所が中野区の場合、関東陸運局 練馬自動車検査所で手続きをします。)
手続きには亡くなった方の車検証が必要です。
手続きが完了すると新しい所有者名義の車検証等がもらえます。

借金、ローンの返済

亡くなった方が団体信用保険に入っていると、保険で住宅ローンの残額を返済できます。
不動産に抵当権がある場合は、抵当権抹消登記もする必要があります。

期限がある手続き

相続放棄(3ヶ月以内)

相続放棄とは、相続財産を相続しないことです。
亡くなったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
※亡くなった方に大量の借金がある場合などに有効です。

準確定申告(4ヶ月以内)

生前に家賃収入や400万円以上の年金収入等があった場合、亡くなった日から4ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。

相続税の申告

相続財産の総額が基準額を超える場合、亡くなった日から10ヶ月以内に税務署に申告する必要があります。
相続税の基準額とは、

基礎控除額3,000万円+(相続人の数×600万円)

例えば、相続人が2人の場合は、
基礎控除額3,000万円+(2×600万円)=4,200万円
つまり、遺産が4,200万円を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。

相続業務内容

基本業務

1. 法定相続人の確定(戸籍の取得)・相続人関係図作成・法定相続情報一覧図作成

2. 相続財産の調査
■不動産
名寄せ帳・固定資産評価証明書・登記事項証明書等の取得
■預貯金・証券など
金融機関の残高照会・残高証明書等の取得

3. 相続財産目録作成

4. 遺産分割協議用資料作成(資料の整理・ファイリング含む)

5. 遺産分割協議書作成、遺産分割コンサルティング(相続人間の調整、遺産分割のアドバイス・打ち合わせへの参加)

6. 自動車の名義変更手続き書類作成

7. 金融機関の相続手続き書類の作成支援、提出代行

8. 証券会社等への相続手続き書類の作成支援、提出代行

9. 固定資産税の納税義務者変更届書類の提出

10. その他市役所等への提出書類作成・提出

11. その他上記に付随する業務