相続について

相続とは

相続税申告書
相続とは、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することを言います。(民法896条本文)もっとも、被相続人の一身に専属したものは含まれません(民法896条ただし書き)→相続財産とは何か
相続が開始されるのは、被相続人の死亡時です(民法882条)。
「一切の権利義務」ですので、プラスの財産のみならず、マイナス財産も承継します。例えば、被相続人の借金・他人のために連帯保証人になってる場合の義務など。
では、マイナス財産を引き継ぎたくない場合どうするか。
二通りあります。
一つは、相続を放棄する(民法938条以下)。プラスの財産も含めてです。
その方法は?
家庭裁判所への申述が必要です(民法938条)。
期間は?
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内です。
効果は?
初めから相続人でなかったものとみなす(民法939条)。したがって、遺産分割協議に参加したりもできません。
借金は背負いたくないけど、プラスの財産は相続したい。例えば、建物は相続して住みたいという場合は?
限定承認という方法があります(民法922条以下)。
この場合は、マイナス財産も相続しますが、相続財産の中から借金等を弁済すればよく、それ以上の負担はしなくて済みます。
ただし、限定承認するには、相続人が数人いる場合は、全員が共同でしなければいけません。

相続財産とは

含まれるもの
含まれないもの
土地・建物・畑・山林などの不動産
生活保護法による保護受給権
自動車・家具・骨董品などの動産
任意代理人の代理権
現金
被相続人死亡時に未発生の扶養請求権
預金債権・貸付債権などの債権
民法上の組合員の地位
借地権・損害賠償債権など
借金などの債務・連帯保証債務

相続財産とは

配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になる。
配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になる。
第一順位 子(子がいない場合、相続権を失った場合は孫またはひ孫)
第二順位 直系尊属(例えば、被相続人の両親)
第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は、被相続人からみた甥、姪)

法定相続分

相続人が確定したとして、では誰がどれだけの割合を相続するか。遺言書で相続分が定められている場合は、それに従います。
遺言書にそのような記載がない場合は法律で定められた法定相続分が決められています。法定相続分は相続人が誰かによって異なります。

配偶者とそれ以外の者とが相続人になる場合

配偶者
配偶者と子の場合
2分の1
2分の1
配偶者
直系尊属
配偶者と直系尊属の場合
3分の2
3分の1
配偶者
兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹の場合
4分の3
4分の1
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合はどのように分けるか。
これらの者の中での相続分は等しく分けられます。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1です。
*嫡出子とは婚姻関係にある夫婦から生まれた子をいいます。
 例えば、ABという夫婦の間に生まれた子が嫡出子で、Aが不倫により他の女性との間にもうけた子が嫡出でない子ということになります。
また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

特殊な相続分

法定相続分を修正し、相続人間の実質的な公平を図る制度として寄与分と特別受益者という2つの制度があります。

寄与分とは、相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をものがあるときに、それを相続分の算定にあたって考慮する制度です。
寄与分が認められると、寄与分を控除したものが相続財産とみなされ、寄与した者にはそこで算定された相続分に寄与分が加えられたものが相続分として与えられます。
具体例)夫が死亡。妻と子(一人)が相続人。夫が死亡時に有していた財産は4000万円の場合。
本来の法定相続分は妻2000万円、子2000万円。
しかし、妻に寄与分1000万円が認められるとすると、
①夫の財産4000万円から1000万円控除。
②残り3000万円を法定相続の割合で算定。
妻、1500万円。子1500万円。
③妻には寄与分の1000万円を加える。
④結論、妻は1500+1000で2500万、子が1500万円を相続する。

特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や贈与を受けたものがある場合にそれらの財産も相続分算定の際に考慮される制度です。
被相続人が相続開始時に有していた財産の価格に贈与の価格を加えたものを相続財産とみなして相続分が計算されます。
具体例)寄与分の具体例と同じ家族関係で考えてみます。夫が死亡時に有していた財産は4000万。
本来の相続分は妻、子それぞれ2000万円。
妻が、2000万円の生前贈与を受けていたとすると、
①生前贈与2000万円も相続財産とみなすので、相続財産は4000万円+2000万円で6000万。
②それを法定相続分で分けると、3000万円ずつとなります。
③そして、民法903条1項に贈与の額を控除する旨の規定があるので、妻は法定相続分3000万から生前贈与額2000万円が引かれることになります。
④結論、妻の相続分は1000万円、子の相続分は3000万円となります。
⑤つまり、妻は生前贈与を受けたので、そのまま法定相続分ももらえると不公平というこ死亡時に有していた相続財産に関しては、子が優遇され公平が図られているということです。

法定相続分

話し合い
遺言書で相続分を指定していたとしても、または相続人以外の者に遺贈する旨書いていたとしても遺留分の規定に反することはできません。
遺留分とは、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度です。
その趣旨は、相続人の生活保障にあり、被相続人の意思との調和を図った制度です。
対象となるのは、相続人以外の者に行われた遺贈・相続開始前1年間にした生前贈与・遺留分に反する相続分の指定などです。
相続人の生活保障と被相続人の意思の尊重という趣旨から、遺留分に反する遺言書の記載が直ちに無効となるのではなく、遺留分権利者の請求によって減殺されることになります。
つまり、遺留分権利者が請求しない限りは、遺留分に反しても遺言書の記載は有効に扱われます。
また、その請求期間は「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」です。
また、そのような事実を知らなくても、相続開始から10年で時効となります。
では誰が遺留分権利者か?
兄弟姉妹以外の相続人です。
兄弟姉妹は、被相続人とは別の場所・財産に生活基盤があると考えられているため、生活保障を趣旨とする遺留分は不要と考えられているからです。
遺留分割合は以下の通りです。
直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の3分の1
それ以外の場合
被相続人の財産の2分の1