相続

連絡先のわからない相続人がいるのですが、どうすればいいですか?
戸籍の附票というのを取ると、住所がわかります。
亡くなった人の戸籍は、どこまでさかのぼる必要がありますか?
少なくとも亡くなった方の出生まで辿る必要かがあります。
※子どもがいなくて兄弟姉妹が相続人の場合は、さらに亡くなった方のご両親の出生までたどる必要があります。
なぜ、出生までさかのぼる必要があるのですか?
例えば30歳で結婚して、31歳で子どもが生まれた。それ以前に子どもはいない。というような場合でもそれ以前に本当にいないということを証明しなければならないからです。
戸籍謄本の広域交付制度とは、何ですか?
本籍地が複数の自治体に分かれている場合や、遠方にある場合でも、近くの自治体でまとめて取れる制度のことです。令和6年3月より施行しています。これにより、戸籍の取得は格段に楽になりました。ただ、兄弟姉妹の戸籍には、この制度の適用はないので、従来通り、各自治体に、請求する必要があります。
遺産分割協議書は、必ず作らなければならないのですか?
相続税の申告が必要な場合(分割内容により納税額が異なるため)、不動産登記が必要な場合は、原則必要です。遺言書があればいりません。
相続というと、税理士さんか、司法書士さんをイメージするのですが、行政書士は、何をしてくれるのですか?
戸籍の収集、残高証明書など資料の収集、遺産分割協議の作成や分割の話し合いのサポート、金融機関の解約手続き、保険の手続きのサポート、また、税理士さんや司法書士さんへの連携の窓口となります。
税理士さんや司法書士さんを紹介していただけますか?
相続に詳しく、信頼のおける専門家をご紹介いたします。紹介するだけでなく、全ての業務完了まで連携して、お手伝いいたします。

遺言

字を書くのが大変で遺言書の作成を諦めています。
公正証書であれば、お名前を書くだけで大丈夫です。怪我などで名前が書けない場合に公証人の先生が代筆することも可能です。内容の作成は、公証人の先生がパソコンで作成されます。また、行政書士などが、内容を考えるお手伝いをします。
公証役場とは?
公証人の先生が配置され、全国に約300か所あります。東京では、遺言書や任意後見の契約書、離婚やお金の貸し借りの契約書などを公正証書にする役割があります。公証人は、検察官や裁判官出身の人がほとんどです。
どこの公証役場に行けば良いか?
住所地関わらずどこでも大丈夫です。
身体が不自由で、公証役場に行くのが大変なのですが。
ご自宅や介護施設、病院へ公証人の先生が出張ですることも可能です。
分け方をよく考えてから、相談に行こうと思うのですが?
分け方がまとまる前からぜひご相談ください。
法律的な視点、実際の経験や現場の視点からのアドバイスを受けながら作成するのがオススメです。ですので、ご依頼から半年ぐらいかけて作成する方も多いです。
父が亡くなりました。遺言書があるか調べる方法はありますか?
公正証書の場合は、全国どこの公証役場でも検索して調べてもらうことができます。
封をしていない自筆証書遺言は無効ですか?
していなくても有効です。クリアファイルなどに入れてあっても大丈夫です。ただし、封をしてある場合は、家庭裁判所で検認手続きする時まで開けてはいけません。

後見人

成年後見人には、どんな種類がありますか?
法定後見人と任意後見人があります。
法定後見人と、任意後見人は、どう違うのですか?
法定後見人は、認知症など判断能力が低下するまで準備しなかった場合に活用する制度です。
任意後見人は、認知症など判断能力が低下する前に、判断能力がしっかりしている間に準備をしておくことができる制度です。
任意後見人は、実際何を準備するのですか?
予め自分が判断能力が低下した時に備えて、
将来後見人になる人と、やってもらう財産管理や代理行為の内容を決めておくことができます。それは、公正証書で契約しておくことが必要です。
母にいざという時に後見人になるように頼まれています。覚書もあります。これは、任意後見契約として効力ありますか?
ありません。公証役場で公正証書を作成しておくことが必要です。
任意後見の公正証書の作成をお願いすることはできますか?
当事務所でそのサポートをお手伝い可能です。
任意後見の公正証書の作成をお願いした場合の費用はどのぐらいでしょうか?
当事務所の場合ですと、サポート費用12万円+消費税と公証役場の手数料が約3万円。実費が1万円程度。合計16.7万円で作成可能です。
任意後見の公正証書を作ると、月々の費用も発生するのでしょうか?コストがかかるなら、認知症ギリギリまで待ちたいと思います。
契約はしていますが、実際に月々の費用(月数万円ということが多い)が発生するのは、判断能力が低下してからです。それまでは、特別に通帳を預けているなどない限り、費用は発生しません。ですので、むしろ早めに準備されることをお勧めします。
法定後見制度があるのですから、わざわざ任意後見契約しなくても大丈夫なのでは?
法定後見人は、希望した人が後見人になれるとは限りません。例えば娘さんが後見人になりたいと立候補しても選ばれず、裁判所が決めた弁護士さんになったりします。
また、任意後見人と比べて、財産保護の特性が強く、家庭裁判所の許可がないと、自宅不動産を売却できないなど、制限されることが任意後見人より多いです。
後見人の報酬は、どのように決めるのでしょうか?
任意後見人の場合は、公正証書の中に、金額(例えば月3万円)もしくは、金額の基準を記載しておき、それをもとに、後見人になったら、後見人が報酬を受領します。法定後見人の場合は、家庭裁判所が、だいたい1年ごとに、財産の状況や仕事内容をもとに、決めます。
家族がいないので、亡くなった時のことも心配です。
任意後見契約とともに、死後事務契約というのを結ぶことで、葬儀や納骨、アパートの解約手続きなどもお願いすることができます。