2021.12.26

自筆証書遺言のすすめ

自筆証書遺言、つまり手書きの遺言者が以前より書きやすくそして、安全性も高まりました。
書きやすくなったのは、財産目録などは、パソコンで作ったものは、登記のコピーなどを添付できるようになったので全てを手書きじゃなくていいからです。
また、法務局で保管できるようになったので、紛失の恐れもなくなりりました。

かっちり作成するのであれば、公正証書がおすすめですが、若い人が書く場合などは、費用も削減でき、お勧めです。

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