ナカミチ行政書士事務所からのご挨拶

代表中道基樹
ナカミチ行政書士事務所の代表中道基樹です。当事務所では、お客様ひとりひとりの人生に合わせた「終活」のサポートを行っています。他の士業事務所では、相続のみあるいは成年後見人のみを扱っている場合がありますが、ナカミチ行政書士事務所では、成年後見人から遺言書作成、相続の手続きまで一貫してお手伝いをしております。
皆様の人生に寄り添えるよう、誠心誠意対応致します。
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このような事で相続にお悩みの方は
ナカミチ行政書士事務所にお任せください!!

相続について分かりやすくご説明いたします

話し合いをまとめます
話し合いをまとめます

相続について


「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の財産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。相続ではこの亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。
相続について
流れがわかりやすい
流れがわかりやすい

相続の流れについて


遺産相続をするときには、トラブルが起こりがちなので、事前に準備をしておく必要があります。また、相続の対象財産や、相続の手続きの流れを知っておかないと、スムーズに相続することができません。そこで今回は、相続のルールと手続きの流れがわかる、遺産相続の基礎知識をまとめて解説します。
流れについて
遺言について
遺言について

遺言について


遺言の知識や、メリットデメリットについて
成年後見人について
成年後見人について

成年後見人について


成年後見人のついての詳しい知識について
料金
料金

料金


料金についてのご紹介です。
お客様の声
お客様の声

お客様の声


お客様から頂きました声をご紹介致します。

新着情報はこちら

2022.03.21

忘れがちな入院保険

相続手続きというと、不動産の名義書換えや、通帳の解約手続きが思い浮かべられますが、当事務所では、生命保険(死亡保険)の受け取り手続きもサポートしております。その中で、忘れがちなのが、生命保険に特約などでついている医療保険です。被相続人の生前の入院や手術について、請求可能なのに、請求していない場合もありますので、保険証券や契約内容のお知らせをよく見てみることをお勧めします。
2022.02.21

2025年問題と任意後見

2025年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となります。
そして、75歳以上の人口が3500万人という超高齢化社会となります。認知症の人は800万人に上るという試算もあります。
その超高齢化社会において、財産管理や、介護保険に関しての手続き、入退院の支援などを誰が行うかと考えたときに、判断能力が十分あるうちに、任意後見契約を信頼できる家族や専門家と結んでおくことがとても重要だと考えています。
ですので、今年は任意後見制度の普及に、とことん、力を入れていきます。
2022.01.02

取材記事が掲載されました。

起業家応援雑誌
COMPANYTANKさん1月号で、
タレントの水野裕子さんからのインタビュー記事が掲載されています。私がなぜ行政書士として、相続の分野に取り組んでいるのか、ここまでの歩みや事務所のスタンスが伝わる内容となっています。ぜひお読みください。
http://www.companytank.jp/interview/202201/15843/
2021.12.26

3.40代が自筆証書遺言を書いた方が良い場合②

3.40代が自筆証書遺言を書いた方が良い場合の
2つ目は、
結婚していて、未成年のお子さんがいる場合です。

例えば、夫が亡くなると、
相続人は、妻と子どもになります。

揉めることはないじゃん。
と思うかもしれませんが、
このシチュエーションの場合、
お子さんには特別代理人という第三者を立てる手続きを家庭裁判所でしないと、遺産分割の手続きは進めることができません。
そして、この場合、奥さんが全て財産を引き継ぐ。という内容だも、だと、子どもの利益を害すると認められないこともあります。

遺言書があれば、そのような制約もなく、特別代理人の手続きをすることも必要ありません。
2021.12.26

3.40代が遺言書を書いた方が良い場合

3.40代の人が遺言書を書いた方が良い場合①

3.40代で万が一のことは、あって欲しくないですが、万が一を考えた場合に、自筆証書遺言を書くことをおすすめします。

結婚しているけど、子どもがいない場合
もし、夫が亡くなった場合、相続人は、奥さんと旦那さんの親である場合が多いです。親が亡くなっていたら兄弟です。
奥さんと、旦那さん側の身内の人で話し合うのはなかなか大変です。しかも、若くしてパートナーを亡くし、奥さんは、精神的な面のダメージ、悲しみが大きいのに、相続で二重に辛い目にあうかもしれません。最愛のパートナーのために、遺言を書いておくことが大切です。
2021.12.26

自筆証書遺言のすすめ

自筆証書遺言、つまり手書きの遺言者が以前より書きやすくそして、安全性も高まりました。
書きやすくなったのは、財産目録などは、パソコンで作ったものは、登記のコピーなどを添付できるようになったので全てを手書きじゃなくていいからです。
また、法務局で保管できるようになったので、紛失の恐れもなくなりりました。

かっちり作成するのであれば、公正証書がおすすめですが、若い人が書く場合などは、費用も削減でき、お勧めです。
2021.12.16

仲の良い親子こそ任意後見人を

元気なうちに、将来後見人になる人と契約を結ぶことを任意後見契約と言います。
一般的には、いざ、認知症になったときに、身寄りのない人の後見人に、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家がなることが多いです。
それは、もちろんですが、
仲の良い親子にこそおすすめです。
なぜなら、例えば同居して介護もしているご両親が認知症が進行してしまった場合、定期預金解約できない、入院保険の手続きができない、家の建て替えができない、となった場合どうするか。
後見人が必要ですが、契約をしていないと、法定後見という制度を使うことになります。
この場合、裁判所が後見人を誰にするか大きな裁量があります。
息子さんがなりたい!知ってる行政書士にしたい!
といっても、財産の状況や家族の状況など様々な理由から、
家族の知らない弁護士や司法書士を裁判所が選ぶ可能性がとても高くなります。
疎遠な家族ならまだしも、急に家庭に知らない専門家が入り込んでくることになります。
信頼関係を結べる場合もあれば、あまり気が合わない場合もあります。そして、通帳などは、その後見人に預ける必要があります。
急に遠い存在になります。

そのような状態を予め任意後見契約を結んでいればかなりの確率で回避できます。

ですから、仲良い親子ほど任意後見契約を結ぶことを、おすすめします。
2021.11.07

後見人研修講師

本日は、東京大学キャンパス内において、
オンラインにて、
東京大学市民後見人養成講座で、研修講師を務めてきました。
テーマは、後見業務の終了。
被後見人の方が亡くなられた後の死後事務などを中心にお話しさせていただきました。
2021.09.29

生活保護の方のサポート

最近、生活保護の方の引越先を探したり、引越し自体をサポートするというお仕事がありました。
生活保護の方や、不動産賃貸会社、大家さんからのご相談も承っています。
2021.05.05

後見人として経験してきたことその1

後見人として、私が行ってきたことで1番多いのは、通院同行です。知的障害や精神障害の方は、30代から60代でお若い方も多く身体的には、お元気で在宅生活をされています。そういう方の持病での定期的な通院や、がんなどの検査などのための大学病院などへの同行。入院した時の手続きと同行。などを、行っています。通常の生活のサポートは介護事業者さんがやってくださっていますが、病院でのやり取りなどは、介護保険等の範囲外であることがほとんどだからです。ご本人も買い物などはできるけど、病気のこと、薬のことなどは、1人で判断できず不安も大きい部分になります。その辺りを家族のようにサポートしていくことを心がけています。