2020.10.04

子どもがいない人は遺言書があった方が良い理由。

子供がいない人は、遺言書を書いた方が圧倒的に良いです。
子供がいる場合、子どもが相続人になります。
では、いな場合はどうなるかまず両親などの直系尊属がご健在であれば、ご両親(もしくは父母の健在の人どちらか)が、相続人になります。
しかし、70代・80代・90代で子どもがいない人が亡くなる場合、多くの場合は、ご両親などはいません。
そうなるとどうなるか。
次に相続人になるのは、兄弟姉妹です。兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいる場合は、その子どもも相続人になります。本人からみると甥姪です。
この場合、生きている兄弟姉妹・兄弟姉妹が亡くなっているところは、甥姪。すべてが相続人となり、その全員が遺産分割協議書に署名・押印しないとたとえわずかな資産(数十万円の定期預金・古い家の名義)だとしても手続きを進めることができません。
当事務所の経験によると、そのようなご家族関係で、すべての兄弟姉妹・甥姪と仲が良く、連絡も取れる状態というのは、ほとんどありません。そして、相続人の人数も10人以上になることが多いです。
何十年も会っていない。そもそも存在も知らない甥や姪がいる。仲が悪くても協力してくれない。戸籍などを辿っても住所が不明。などにより、遺産分割協議書に署名・押印してもらうことができないということが発生します。
そして、例えば10人の相続人のうち、一人でもそのような人がいれば、相続手続きを進めることはできないのです。失踪宣告手続等により、その人を除いて手続する方法もありますが、それが認められるケースばかりで
はありません。
そのような場合に有効なのが遺言書の存在です。遺言書があれば、書き方にもよりますが、基本的に遺産分割協議書の作成が不要なのです。つまり、連絡を取れない人が全員の署名・押印を集めなくても相続手続ができます。
加えて、兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分という相続人が一定の割合を財産を多くもらう人に請求することができる権利もありません。ですから、遺言書さえ作っておけば、本当に安心なのです。
詳細な遺言書を作っても良いですし、そうでなくてたった数行の遺言書を作るだけでもあるのとないのとでは雲泥の差です。
当事務所での相続手続きのご依頼は、この兄弟姉妹が相続人というケースが開業以来一番受任率が高いです。なぜなら、ご家族だけで解決することが困難だからです。ご依頼いただいたことで、解決したケースもあれば、何年も難航しているケースもあります。今の日本の相続のルール上、如何ともしがたいケースもあります。
そのようなケースでも遺言書があれば、数か月で手続が終わるかことが可能でした。
皆さんの身の回りにお子さんのいない特に70代以上の方がいる場合は、早急に遺言書の作成をされることを強くお勧めします。

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